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9.慰謝料を請求?

夫の不倫相手が、夫に妻があることを知っており、肉体関係があれば慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料の請求は、内容証明郵便や直接請求などで示談を目指す方法、簡易裁判所での民事調停、そして裁判があります。調停と裁判については弁護士にご相談下さい。

内容証明郵便で慰謝料を請求した場合、すぐに話がまとまるとは限りません。相手が慰謝料は払わない、とか絶対に別れないと言い出す可能性もあります。そうなると、裁判をする必要があります。裁判をするには確実に客観的な証拠が必要になります。

しかし、慰謝料請求により不倫関係が終わることもまたあります。どうなるかは、はっきり言ってやってみないことにはわかりません。また、慰謝料請求をすると、何らか相手との交渉が必要になることも当然あります。

慰謝料はほしくない、別れてくれればよいという場合、そこまでの関係については慰謝料は請求しない、その代わり不倫関係を終わらせることを約束させるという方法もあります。これはお互いにメリットが大きい方法だと思います。

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