11.相手と会うかどうかについて
慰謝料を請求するのでも、単に誓約書や合意書にサインさせるのでも、相手に会うか会わないかという問題があります。
結論から言えば、「会った方が話が早いですが、無理に会わない方が良い。」ということになります。
慰謝料は書面で請求すべきですが、相手が多少なりとも支払いの意思があるなら、示談をまとめるために会った方が話が早く済みます。
しかし、会うことが辛い人は無理に会う必要はありません。書面のやり取りだけで、示談まで持っていくことも可能だからです。
それは、誓約書や合意書についても同じです。
また、会って一言言いたい人もいると思いますが、会って脅したりすることは決してなさらないでください。
無理矢理サインさせたりしても、その契約は無効になってしまいますので。
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不倫・浮気・離婚に詳しい武石文子総合事務所
結論から言えば、「会った方が話が早いですが、無理に会わない方が良い。」ということになります。
慰謝料は書面で請求すべきですが、相手が多少なりとも支払いの意思があるなら、示談をまとめるために会った方が話が早く済みます。
しかし、会うことが辛い人は無理に会う必要はありません。書面のやり取りだけで、示談まで持っていくことも可能だからです。
それは、誓約書や合意書についても同じです。
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