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11.相手と会うかどうかについて

慰謝料を請求するのでも、単に誓約書や合意書にサインさせるのでも、相手に会うか会わないかという問題があります。

結論から言えば、「会った方が話が早いですが、無理に会わない方が良い。」ということになります。

慰謝料は書面で請求すべきですが、相手が多少なりとも支払いの意思があるなら、示談をまとめるために会った方が話が早く済みます。

しかし、会うことが辛い人は無理に会う必要はありません。書面のやり取りだけで、示談まで持っていくことも可能だからです。

それは、誓約書や合意書についても同じです。

また、会って一言言いたい人もいると思いますが、会って脅したりすることは決してなさらないでください。
無理矢理サインさせたりしても、その契約は無効になってしまいますので。

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10.夫の不倫相手にも夫がいたら

夫の不倫相手が独身ではなく、夫がある人の場合は、この不倫が相手の夫にもばれたら、その人から自分の夫に慰謝料を請求されることも考えなければなりません。

不倫相手が夫に知られたくないと思えば、口外しないことを示談書に盛り込む条件で慰謝料の支払に応じる可能性もあります。

しかし、相手夫に既にばれていたり、もしくは慰謝料が払えないために自分から夫に話したりするようなことがあれば、ご自身が離婚しない限り、慰謝料請求はあまり意味が無いことになります。

その場合は、できるようなら四者で話し合いをし、慰謝料なしの合意書を作成するべきだと思います。

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9.慰謝料を請求?

夫の不倫相手が、夫に妻があることを知っており、肉体関係があれば慰謝料を請求することは可能です。

慰謝料の請求は、内容証明郵便や直接請求などで示談を目指す方法、簡易裁判所での民事調停、そして裁判があります。調停と裁判については弁護士にご相談下さい。

内容証明郵便で慰謝料を請求した場合、すぐに話がまとまるとは限りません。相手が慰謝料は払わない、とか絶対に別れないと言い出す可能性もあります。そうなると、裁判をする必要があります。裁判をするには確実に客観的な証拠が必要になります。

しかし、慰謝料請求により不倫関係が終わることもまたあります。どうなるかは、はっきり言ってやってみないことにはわかりません。また、慰謝料請求をすると、何らか相手との交渉が必要になることも当然あります。

慰謝料はほしくない、別れてくれればよいという場合、そこまでの関係については慰謝料は請求しない、その代わり不倫関係を終わらせることを約束させるという方法もあります。これはお互いにメリットが大きい方法だと思います。

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8.誓約書を書かせる

よく、不倫相手に誓約書を書かせる、書かせたいという相談を受けます。

また、相手から取ってきた念書・誓約書を見せていただくこともあります。内容的に不備なものも多いです。

誓約書を取ることも不倫をやめさせる一つの方法ですが、色々と欠点があります。ここではそれについて書きません。相手側に知られたくないことですから。

ただ、作るなら内容についてはきちんと考える必要があります。
曖昧な内容では意味が無いのです。

終わらせるならきっちりやらなければなりません。

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7.不倫がばれていることを夫が気づかない場合

不倫の事実を知った妻は、すぐに夫に問い詰めたくなります。
でも、できればしばらく泳がしておいた方が良いです。

問い詰めれば、夫はすぐに証拠隠滅に入りますし、色々嘘をついて誤魔化そうとします。
泳がしている間に証拠収集。

その間にどこから着手するかを考えます。

でも、中には泳がすことに耐えられない人もいるかと思います。
その場合は、カマをかける感じで話してみたらどうでしょうか。「まさか、浮気とかしていないよね。」という風に。

そこで怒り出すとかなり本気度が高いです。
そうなると、早く手を打つ必要があります。

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6.不倫相手女性を把握

不倫をやめさせるためには、相手がわからなければなりません。

相手の住所・氏名。既婚か未婚か。親と住んでいるのか、一人住まいか。何もわからなければ、やはり探偵に依頼するしかないです。

そして、夫とは何で知り合ったのか。もっとも多いのが職場ですが、その他にも同窓会で会った同級生、出会い系サイトで知り合った、水商売の客として知り合ったなど色々あります。

相手によって対策も違います。なるべく多くの情報を集めてください。
でも、時間がかかるようなら、とにかく最低でも氏名・住所(最悪職場や実家でも)・未婚か既婚かだけわかった段階で先に進めましょう。


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5.夫に離婚を迫られたら

夫が不倫相手と盛り上がると、離婚を迫ってくることがあります。
もちろん離婚理由を、不倫相手と結婚したいからと言うことはありません。基本的に「貴女とはもうやっていけない。」というようなことを言い、不満点や欠点をあれこれ挙げまくります。

妻は、挙げられた点を改善することを約束したりしますが、それは全く意味が無いことです。夫は、離婚は、不倫のせいではない、というために色々挙げているのですから。

離婚を迫るような場合、夫は不倫相手に「離婚話は進んでいる。」と大抵言っています。離婚の話をする前から言っていることが多いです。

離婚を迫られても、離婚する気が無いのでしたら応じる必要は全くありません。
離婚は自分が応じなければ成立しません。勝手に離婚届を出されないように、住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。

離婚調停を申し立てられても、合意にならなければ離婚は成立しません。
離婚請求訴訟を起こされても、自立していないお子さんがいれば、まず成立しません。
お子さんがいない場合は、別居が長引くと離婚が認められてしまいますので、別居は避けてください。そして、家を出て行くようなことがあれば「婚姻費用(生活費・養育費)」を請求しましょう。

とにかく何もしないうちに諦めないことが大事です。

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4.入れ込み具合を判断

離婚しないと決めたら、不倫の程度を見極める必要があります。

1.本当にただの火遊び
2.不倫が始まったばかりで、楽しく盛り上がっている
3.完全に入れ込んで、恋狂い状態
4.離婚するつもりはないが、だらだらと不倫は続いている
5.離婚したいと言い出している
6.生活もみている愛人

どれでしょうか。
6番を別れさせるのは困難です。金を持っている男はやりたい放題です。自分が諦めるか慰謝料を貰って離婚するかでしょう。

1番から5番は夫と話がつかないようであれば、相手女性を排除することを考えなければなりません。


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3.まず最初に考えるべきこと

夫の不倫がわかって、怒りが湧いたり、悲しみに沈んだりと辛い気持ちになるかと思います。
眠れなくなったり、食べられなくなる方もいます。そうなったら取りあえず心療内科を受診してください。薬の助けも必要です。

そして、これから色々考えなければならないことが出てきますが、最初に考えるべきことは、こんなことが起きても絶対に離婚しないのか、はたまた離婚も視野に入れるのか、です。

それによって今後の対処の仕方も違ってきます。

離婚しようかどうか迷うのであれば、慌てて離婚することはないのですぐに決める必要はありません。
取りあえず別居という方法も考えられます。

離婚を考えるのであれば、その後の生活も考えなければなりません。住居とお金、子どもがいれば子どものこと。見通しが立たないのであれば、見通しが立ってから離婚しても良いのです。不倫の証拠があれば、夫が拒んでも離婚はできます(余りに何年も経ってしまうと難しくなりますが)。


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2.証拠が無くて不倫が継続している場合

証拠が無ければ、証拠を押さえることは重要です。
証拠があれば、言い逃れされませんし、いざとなったら裁判もできます。

夫に離婚を強要されても、防御することもできます。

なので、不倫が終わっていなければ、探偵に頼んででも証拠を押さえてもらいます。
探偵の料金はピンからきりまであります。
そして実力を把握するのはなかなか難しいです。

東京近郊でしたら探偵の紹介もいたします。

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